2016年09月20日
情報セキュリティの関連法規
情報セキュリティの関連法規には、不正アクセス禁止法や個人情報保護といったいろいろなものがあり、新たなものも追加され続けています。
国のサイバーセキュリティ対策を司令塔として、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を設置することが定められています。
サイバーセキュリティ基本法は、平成26年(2014年)に制定された法律で、国のサイバーセキュリティに関する施策を推進するにあたっての基本理念、国の責務といったものを定めています。
サイバーセキュリティとは何かを明らかにし、必要な施策を講じるためにの基本理念や基本的施策を定義していて、その司令塔に、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を設置することが定められています。
サイバーセキュリティとは、「電磁的方式により記録され、または発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていること」と、長いですが、サイバーセキュリティ基本法の第二条にあります。
つまり、サイバー攻撃に対する防御行為全般を指しています。
サイバーセキュリティ戦略本部は、国のサイバーセキュリティ対策の司令塔です。IT総合戦略本部、国家安全保障会議などとも連携し、国全体の安全を保障するための活動を行います。
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